品物を預けてみる
質屋での『質預け』の貸付の期限は3ヶ月です。この期限内に貸付額と質料(利息)を払えば品物を返品します。質屋での貸付の期限が切れそうな時は、質料(利息)だけを支払えば貸付期間の延長もできます。
※質料(利息)の計算方法や利率は質屋営業法の範囲内で各質屋が独自に設定しています。期限内に返済ができない場合は、預けた品物は質流れしてしまうことになります。この場合では、貸付融資額の返済義務はなくなり、質屋からの返済請求もありません。今すぐにお金が欲しいけど、カードローンには抵抗がある方。手放したくないものばかりだからモノを売って換金するのは嫌だ!という方。そんな時こそ質屋ならではの『質預け』を利用してみて下さい。
